相続放棄とは
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相続放棄とは、被相続人が残した財産を 「相続をしない」という選択をすることです。 「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。 原則として、3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで放棄することが可能です。
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遺産を調べ、借金が明らかにプラスの財産額を上回るのであれば、相続放棄をすることがお勧めです。
ただし、これにはいくつか条件がありますので、以下をご確認下さい。
相続放棄をするための条件
1. 相続放棄をするためには相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 一人が財産放棄をすると、借金も含め他の相続人もしくは次順位の相続人が相続することとなります。
3. 一部の財産、債務のみを選んで放棄することはできません。
つまり、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
一連の流れ
相続放棄は、被相続人が亡くなった時点から始まっています。

※債務者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう 。
なお、基本的には3ヶ月の期間内に申述しなかった場合、単純承認したものとしてみなされます。
しかし、3ヶ月以上経っていても放棄できる場合もありますので、詳しくはお問合せください。
相続放棄の必要書類
相続放棄申述書
申述人(相続人)の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本など)
被相続人の住民票の除票
収入印紙(1人800円)
返信用の郵便切手(1人400円分)
申述人(相続人)の認印
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