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限定承認

財産を相続する方法には、単純承認限定承認の2種類があります。

まずは、基本となる単純承認から確認していきましょう。


単純承認


  財産も債務も全て無条件に承認する相続です。被相続人の債務に関しても
  無制限に相続しなければなりません。
  相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内に相続放棄や
  限定承認の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。

また、次の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です
 
  相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
  相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄を
  しなかった
とき
  相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは
  一部を隠匿し、私的にこれを消費
し、又は悪意でこれを財産目録に
  記載しなかったとき


限定承認


プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。

つまり、相続する債務が、相続する財産よりも多い(債務超過)時には、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払をするという、限度付きの相続のことです。


限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。

  相続人全員が同意し、相続人全員で行う。
  相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人
  を選任
する。
  相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認の申述審判申立書を
  家庭裁判所に提出
する。
  申し立て後、5日以内に相続債務者(相続財産に対して債権も持つ人)や
  受遺者(遺贈を受け取る予定の人)に対し、2ヶ月以内に債務の請求を
  申し出るよう官報に公示する。(これを除斥公告といいます)

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
  家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を
  引き継いで良い
というような場合
  債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
  債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断できる状態を作ることが重要です。






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