財産を相続する方法には、単純承認と限定承認の2種類があります。
まずは、基本となる単純承認から確認していきましょう。
財産も債務も全て無条件に承認する相続です。被相続人の債務に関しても
無制限に相続しなければなりません。
相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内に相続放棄や
限定承認の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。
また、次の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。
相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄を
しなかったとき
相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは
一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に
記載しなかったとき
プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。
つまり、相続する債務が、相続する財産よりも多い(債務超過)時には、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払をするという、限度付きの相続のことです。
限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。
相続人全員が同意し、相続人全員で行う。
相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人
を選任する。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認の申述審判申立書を
家庭裁判所に提出する。
申し立て後、5日以内に相続債務者(相続財産に対して債権も持つ人)や
受遺者(遺贈を受け取る予定の人)に対し、2ヶ月以内に債務の請求を
申し出るよう官報に公示する。(これを除斥公告といいます)
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を
引き継いで良いというような場合
債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断できる状態を作ることが重要です。