| ここでは、よく頂くご質問内容をご紹介いたしまします。 3ヶ月を過ぎた相続放棄、相続放棄の撤回、相続開始前の相続放棄など、以下ご参考にしてください。 |
Q.3ヶ月を過ぎてしまったら相続放棄はできないのでしょうか?
A.原則としては、相続が開始したと知った時から3ヶ月以内に手続きを
しなければいけません。
しかし、3ヶ月を経過した後に後に借金の請求が来て、そこで初めて借金を
知ったということもありえます。
その場合でも相続放棄することができないとなれば、
相続人にはとても大きな負担となってしまいます。
判例では、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、
債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、
自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から
3ヶ月以内に相続放棄の手続きを良いとされています。
Q.3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄が認められないケースはどのようなものでしょうか?
A. 3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。
1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をした
とみなされます。
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。
Q.相続放棄したのですが、撤回することは可能でしょうか?
A.原則として、相続放棄の撤回は認められません。
放棄をした際に、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が
多かったのだけれど、後々プラスの財産の方が多かったというケースが
多々あります。
だからと言って原則として、相続放棄の撤回は認められません。
しかし、例外的に認められるケースがあります。
・脅迫による相続放棄
・詐欺による相続放棄
などの場合は、相続人の意思に反して相続放棄が行なわれたとして、
裁判所に申し出れば相続放棄の撤回が認められる可能性はあります。
Q.生きている間に相続放棄をしたいのですが?
A.生前(相続開始前)の相続放棄は認められません。
また、念書や契約書などを作成しても無効となります。
ただし、遺留分の放棄は認められています。
遺留分とは、相続人に対して保証された一定割合の相続分です。
遺留分の放棄は自由ですが、これ自体が相続権自体を失うことにはなりません
ので、注意が必要です。